登記簿取得のお申込みをされるお客様は、事前に下記内容をご確認下さい。
- お申込みに関する全般
- 的なこと
- 住居表示について
- 土地、建物の登記簿などを法務局で取得する際には、土地の場合は「所在地番」が、建物の場合は「所在地番・家屋番号」が必要になります。
地域によっては住居表示と異なりますので、事前に「登記済権利証」や「固定資産納税通知書」などでご確認下さい。
- 分譲マンションについて
- 分譲マンション(区分所有建物)の場合、一棟の建物の中に複数の権利の登記がされています。お申込みの際には必要な登記簿を特定するため @一棟の建物の所在地番 A一棟の建物の名称 B専有部分の家屋番号をご確認下さい。
- 登記簿などの不存在につ
いて
- お申込み頂いた登記簿が、未登記や不存在などの場合にはお受けできません。なお、お客様からのご入金後に登記簿の不存在などが判明した場合には、ご返金致します。
- 請求した登記簿について
- お申込み頂いた登記簿は、法務局から直接発送されるため、登記簿の内容についてのお問い合せには、お答えできません。
- 登記中の登記簿について
- お申込み頂いた 登記簿が登記中などのため取得できない場合は、登記完了後に法務局に対して申請の手続きを行います。なお、お客様からご入金後のキャンセルはお受けしかねますので、ご了承願います。
- 領収証について
- 本サービスは、格安でお客様に提供するために原則として領収証の発行は行っておりません。お客様が銀行のATMなどでお振込みした際の「ご利用明細書」などを領収証とさせて頂きます。なお領収証が必要な方は、お申込み用紙の通信欄にその旨をご記入下さい(別途、普通郵便代80円を頂きます)
- 法務局へのオンライン
- 申請について
- 登記事項証明書について
- オンライン申請で取得できる登記簿(登記事項証明書)は @全部事項証明書 A現在事項証明書 B閉鎖事項証明書(電磁的記録に記載されているものに限ります)になります。なお、共同担保目録の一部を指定することはできません。
- 地図証明書について
- オンライン申請で取得できるものは、地図または地図に準ずる図面(いわゆる公図)の証明書になります。なお、現在は福島地方法務局富岡出張所が管轄する図面の証明書はオンラインによる請求はできません。
- 請求できない登記簿につ
いて
- 登記簿(登記事項証明書)のうち @現在事項証明書の請求で登記事項数が500を超えるもの A登記事項要約書 B盛岡地方法務局一関支局及び福島地方法務局富岡出張所が管轄する会社・法人の登記事項証明書はオンライン申請では取得できません。
- 請求できない公図につい
て
- 公図のうち @編集対象となる情報(データ)が5MBを超えるもの A証明書の枚数が99枚を超えるもの B閉鎖されたものはオンライン申請では取得できません。
- 手数料について
- 登記簿(全部事項証明書)1通の枚数が50枚を超える場合には、その超える枚数50枚までごとに100円が加算されます。
- 手数料の単位について
- 地図などの証明書は「一筆の土地又は一個の建物」となります。
- 法務局の利用時間につい
て
- 法務局のオンライン申請システムの利用時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日、12月29日〜1月3日までの年末年始を除く)の8時30分〜21時までとなっています。なお上記利用時間内であっても、システムのメンテナンスなどにより予告なくシステムの運用停止、休止、中断などを行うことがありますので、あらかじめご了承下さい。